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遺言

遺言書を作成する際のステップや具体的な記載事項

遺言書は、自分の死後に遺産や財産をどのように希望するかを記載した重要な文書です。遺言書を作成することは、思いがけない事態に備えるために重要であり、遺言書がない場合は法律に基づいて相続が行われることがあります。

遺言書を作成する際のステップや具体的な記載事項は、次のようなものが一般的です。

遺言書の作成ステップ

(1)相続人や遺産の整理: まずは相続人を特定し、遺産や財産を整理します。
(2)遺言の内容を考える: 遺産をどのように分配したいかを具体的に考えます。
(3)遺言書の形式と内容: 遺言書は書面で記述し、日付や記載事項、遺言執行者(任意)を明確にします。
(4)遺言書の作成: 手書きまたは法務事務所などの専門家に依頼して作成します。

遺言書の記載事項

遺産分割の内容について: 財産や資産をどの相続人にどのように分けるかを明確に記載します。
遺言執行者の任命: 遺言を実行するための遺言執行者を指定します。
特別な遺言事項: 個別の遺産や財産に関する特別な指示や希望事項を記載します。

法的情報や留意点法的有効性を作ること: 遺言書は法的に有効である必要があります。公正証書遺言や自筆証書遺言など、法律で定められた形式に従うことが重要です。
公証人や弁護士の相談も: 遺言書の作成に際しては、公証人や弁護士に相談することが推奨されます。
遺言の更新: 人生の変化に合わせて遺言書を定期的に更新することが重要です。

遺言書の選択: 自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

遺言には主に2種類の作り方があります。簡単に整理すると「自分で書く」か「公証人」という法律のプロが作成するものです。

遺言書の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言(自室証書遺言)
  • 手軽に作成可能
  • 費用が比較的安価
  • 法的有効性の問題
  • 証拠保全の難しさ
公正証書遺言
  • 法的な信頼性が高い
  • 証拠として強固
  • 手続きや費用が必要
  • 手書き遺言と比べて制約が多い

注意点1「自筆証書遺言」の場合
★年月日で日付、そして名前、押印を書き忘れないようにしましょう
★一人の言葉として作成しましょう。夫婦は子に対して・・・のような文言はNG
★必ず書面で残しましょう。ビデオや音声はNG。書面+ビデオや音声はOK

注意点2開封について
★勝手に開封しないこと
★家庭裁判所へ持っていき、他の相続人の立ち会いのもとで開封する(検認といいます)

遺言書は個人の意思を尊重し、財産分割や希望事項を明確にするための重要な手段です。遺言書の作成には専門家のアドバイスや法的知識が必要な場合がありますので、遺言書に関する法的な情報や留意点を十分に理解しておくことが大切です。

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